大阪市の各種医療費助成金制度が11月1日より変わります。
表現上のご注意 当ページ内では、事業主(個人商店を含めて)を社長さん
またその事業所を会社 従業員さんを社員さんという言い方をしております。
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すべて所得制限がありますので詳細は、各区の保健福祉センターへ お問合せください。
重度障害者医療費助成金制度
対象となる方
医療保険(国民健康保険や健康保険など)に加入している 大阪市在住の人で次にいずれかに当てはまる人が対象です。
1.身体障害者福祉法に基づく障害の程度が 1級または、2級の人
2.重度の知的障害者の人
3.中程度の知的障害者の方で身体障害者手帳をお持ちの人
所得制限があって 20歳前障害による基礎年金による全確定し基準に準じています。
4,621,000円(本人所得、被扶養者なし場合)以下の方の適用されます。
助成の内容乳幼児医療費助成金制度
医療保険の自己負担金(入院時の食事についての標準負担額も含みます)の一部を助成します。ただし 1医療機関ごとに 入院・通院で各1日当たり500円以内で 月2日間一部負担金の支払いが必要となります。
対象となる方
医療保険(国民健康保険や健康保険など)に加入している 大阪市在住の人で0歳から6歳(小学校就学前)の乳幼児が対象です。所得制限があって 児童手当法の特例給付の基準に準じています。
547万円(本人所得、扶養人数3人の場合)未満の方に適用されます。助成の内容老人医療費助成制度
医療保険の自己負担金(入院時の食事についての標準負担額も含みます)の一部を助成します。ただし 1医療機関ごとに 入院・通院で各1日当たり500円以内で 月2日間一部負担金の支払いが必要となります。対象となる方
65歳から69歳の医療保険(国民健康保険や健康保険など)に加入している大阪市内在住の人で次のいずれかに該当する人1.精神保健および精神障害者福祉に関する法律または、結核予防法による医療を受けている人
2.特定疾患医療受給者の人
1,2の 所得制限があり259万円(本人所得、扶養人数1人の場合)以下が適用となります。
3.重度障害者医療費助成制度の対象要件を満たす人
4.ひとり親家庭医療費助成制度の対象要件を満たす方
5.昭和10年4月1日から昭和14年10月31日まで生まれの方で市民税非課税世帯または、減免(均等割)世帯に属する方助成の内容一部負担金相当額等一部助成制度(旧名称 一部負担金相当額等助成制度)
医療保険の自己負担金から老人保健法に規定された一部負担金相当額を差し引いた残りの額
(荒っぽい 言い方をすると 老人保健の一部負担金相当額のみで医療機関で診てもらえます)。対象となる方ひとり親家庭医療費助成制度(旧名称 母子・父子家庭医療費助成制度)
大阪市の老人保健医療制度・老人医療費助成制度の対象者および70歳から74歳までの高齢受給者で次のいずれかに該当する人1.精神保健および精神障害者福祉に関する法律または、結核予防法による医療を受けている人助成の内容
2.特定疾患医療受給者の人
1,2の 所得制限があり259万円(本人所得、扶養人数1人の場合)以下が適用となります。
3.重度障害者医療費助成制度の対象要件を満たす人
4.ひとり親家庭医療費助成制度の対象要件を満たす方
老人保健医療制度・老人医療費助成制度にかかる一部負担金相当額および高齢受給者の医療保険の自己負担金の一部を助成しますが、入院時の食事についての標準負担額は、含みません。また1医療機関ごとに 入院・通院で各1日当たり500円以内で 月2日間一部負担金の支払いが必要となります。対象となる方
ひとり親家庭に属し、医療保険(国民健康保険や健康保険など)に加入している 大阪市在住の人で、18歳の誕生日の前日を迎えたのち最初の3月31日までの(通常な場合における高校卒業までと考えてください)間にある子で その子を監護する 父または、母 あるいは、それ以外の 養育者の人所得制限があって 児童扶養手当法施行令の基準に準じています。助成の内容
230万円(本人所得、扶養人数1人の場合)未満の方に適用されます。
医療保険の自己負担金の一部(入院時の食事についての標準負担額も含みます)の一部を助成します。ただし 1医療機関ごとに 入院・通院で各1日当たり500円以内で 月2日間一部負担金の支払いが必要となります。
以上 大阪市の回覧板ちらし「大阪市健康福祉局からのお知らせ」より一部抜粋で お知らせいたします。詳細につきましては、大阪市の各区保健福祉センターへ お問合せください。
他の市(特別区)町村においても 色々な助成があると思います。 もし 「困ったなぁ」と思うことがあれば どんどん相談に行けば窓口で教えてもらえます。
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